翻訳・通訳サービスに関する本一般条件は、M. Herjean社(本社所在地:9a rue Neuve, 67200 Strasbourg, France)(以下、「当社」と称します)と当社のサービスのご利用を希望される全ての自然人及び法人(以下、「お客様」と称します)の権利と義務を明確にします。
全てのご注文に関しては、お客様が注文を行うことによってお客様が留保条件なしに本一般条件に同意したことなり、確定的かつ最終的な注文書に明記された例外を除き、お客様独自の購入一般条件を含むその他のあらゆる文書は排除されます。
見積書は無料で作成されお客様に送られます。 見積書にはサービスの履行に必要な全ての事項(料金、納期、サービスに関する特殊条件等)が記載されます。
サービスを履行するには、お客様が見積書の内容に明確に同意することが必須条件となります。 お客様はメールに返信する形で見積に同意したことを伝えることができ、これは同意の証拠とみなされます。
見積書の有効期間は2か月とし、納期に関しては、24時間以内に確定しないときは、当社のその他の業務状況に応じて必要な場合に変更されることがあります。
最初の見積書で定めたサービスに関する条件についての全ての変更は、再見積もりを生じることがあります。
ご注文には、一部前払い又は全額前払いが条件となることがあり、その条件は見積書に記載され、一部前払いの場合はその割合も記載されます。 一部前払い又は全額前払いが条件の場合は、そのお支払いが入金になってからしかサービスの取り扱いは始まりません。
翻訳サービスの対象である文書の全部を当社が受領することを留保条件とし、見積書に記載された納期は、お客様が見積書を受領されてから営業日24時間以内に上記第2条に定める条件で注文を行った場合に限り適用されます。 24時間を過ぎてからご注文された場合は、当社のその他の業務状況に応じて納期が変更されることがあります。
当社は、業界の良好実践規範に基づき、できるだけ忠実に翻訳・通訳サービスを行います。 お客様から提出された文書又は発言者の言葉に矛盾又は曖昧な点がある場合は、それについて当社は責任を負いません。
苦情に関しては、翻訳文又は通訳時にお客様が間違いを指摘された場合にのみ受け付けます。 従って、解釈方法と表現方法については苦情受付の対象外とします。
お客様は、翻訳を依頼される全ての文書、その文書の理解又は通訳時の理解に必要な全ての技術的・文脈的情報、特殊用語が要求される場合はそれも含めて当社に提供するものとします。 お客様が当社に情報提供をする義務を怠った場合は、サービスの不適合又は納期延長が生じても当社は責任を負いかねます。
サービスの品質に関して異議がある場合、お客様は、翻訳文又は校正文を受領してから営業日10日以内に書面により申し立てを行うものとします。す。 苦情申立期間を経過すると、サービスは適切に履行されたものとみなされ、いかなる苦情もお受けいたしません。
当社は、サービスの履行前、途中、又は後に知り得た情報の秘密を守るものとします。 お客様から請求があれば、お客様への原本返却又は電子ファイル削除を行います。 特にインターネットによるデータの転送時の情報の傍受又は不正侵入を理由とする場合には、当社は責任を負いません。 従って、お客様は、全ての機微情報の機密性が保証されるよう、ご利用されたい転送方法を事前に又はご注文時に当社に伝えるものとします。
通訳業務中の通訳士を録画・録音することは、明確な合意がない限り、一切禁じます。
いかなる場合でも、当社の責任は請求書の金額の範囲内のみとします。文体を理由とする苦情に関しては、当社はいかなる場合も責任を負いません。納期はあくまで目安であり、納期遅延によって賠償が生じることはありません。納品の遅延は、特にそれが不可抗力又は郵便物配送遅延によって生じた場合には、お客様又は第三者に直接・間接的に生じた損害について当社はいかなる場合でも責任を負いません。
サービスの何らかの点で見解の相違が生じた場合、当社はお客様と協力して修正する権利を留保します。 翻訳文が印刷物の対象となるときは、当社は校正刷りを受け取るものとします。 書面による特別の定めがない限り、修正及び校正は別途料金となります。
見積書に特殊条件が記載されている場合を除き、請求書はユーロ建て、割引なしの正味金額で作成されたものとみなされ、お支払い期限は請求書発行日から30日以内です。 小切手でのお支払い、外国からの銀行送金でのお支払い、又はお客様によるその他のお支払い方法に起因して手数料が発生する全ての場合に、為替手数料又は銀行手数料に関しては、見積書に一括割増料金を記載する場合と、総額を記載して請求書を再発行する場合とがあります。
お支払いに遅延が生じた場合は、支払いが完了するまで、ご注文のお取り扱いは自動的に中断されることがあり、事前に付遅滞手続きを要することなく、お客様には、支払遅延となっている請求書の金額に現行の法定利率の1.5倍を適用して計算された遅延利息を支払う義務が生じます。翻訳文の所有権は支払いが完了するまで翻訳士に帰属します。
お客様は、依頼されるサービスの対象である文書、動画若しくはその他の媒体を翻訳させる権利又は発言者の言葉を通訳させる権利があることを保証するものとします。 この権利がない場合、当社はどのような形でも責任を負いません。
また、お客様は、当社から受け取った翻訳は新しい文書でありその著作権は原文の著者と当社の共同所有であることを認めるものとします。 従って、文学的、又は芸術的な分野のサービスについては、著者の作品に関する財産上の権利とは別に、当社は、知的財産法典第L.132-11条に基づき、当社の社名が翻訳印刷物又は出版物の全てに記載されることを要求する権利を留保します。
取り扱い中のご注文のキャンセルが書面で当社に伝えられた場合は、その理由の如何を問わず、既に終了している部分は100%、終了していない部分は50%をお客様に請求させていただきます。
13.協議による解決
当事者間で紛争が生じた場合、その性質の如何を問わず、当事者全員は次の方法で協議による解決を試みるものとします。 紛争が生じた時から、率先的に配慮した当事者が消費生活あっせん員に申し立てを行います。 当事者全員は、和解に至るべくこのあっせん員が決める方法で解決を試みるよう当該あっせん員に委ねます。 当事者全員は、このあっせんによって和解に至るようできる限りのことをするものとします。 当事者全員は、必要な誠実さをもって対応するものとします。 また、当事者全員は、あっせん員に申立を行ってから4か月間は裁判所に申立て行わないものとし、この規定に反して行った全ての申立は、訴訟不受理事由として、又は、そうでなければ、あらゆる協議による紛争解決を妨げるものとしてみなされ、1500ユーロを相手方に支払う理由となることを認めるものとします。